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せどりで開業届出す?出さない? 「開業届」を記入して提出することを考える

 







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元引きニートの「よっちゃん」です。日本各地に神出鬼没する坊主です。 興味・関心を持ったことをブログにて発信しています!
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せどりで開業届出す?出さない? 「開業届」を記入して提出するべきか?

 

どうも、よっちゃんです。

 

せどりは自宅で手軽に始められるビジネスのため、

開業届を出してないという人も多いかも知れませんね。

 

ほんとに稼げるかやってみないと分かりませんから、

せどり始める前に開業届を出したという人の方が珍しいのかも知れません。

 

でも、私はせどりを開始して、三日後には税務署に開業届を提出しに行きました。

 

本気でせどりに取り組む人はもちろん、副業で取り組む人も絶対に

今すぐ、開業届を提出に行ってください!

 

1.会社勤め、バイトの傍ら副業としてせどりに取り組んでいる人は

   年間で副業の所得が20万円を超えた場合

 

2.本業で個人事業主という人は

   年間で事業所得が38万円を超えた場合

 

確定申告が必要になってきます!

 

実際に真摯にネット物販に取り組んでいる人なら分かると思いますが、

基準以上の所得が発生する人がほとんどでしょう?

 

つまり確定申告が必要ということです!

 

それでは、さっそく開業届について解説していきます。

 

開業届とは

 

「開業届」は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という。

 

最寄りの税務署に行けば、無料でもらえますし、

以下の国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

↓↓↓

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

 

法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっているが、

忘れてた人は気付いた時点で提出すれば、大丈夫なようです。

 

そして、開業届を提出することのメリットは何といっても青色申告による

青色申告特別控除 最大65万円が受けられることであろう。

 

そのほかにも、青色申告には節税に役立つ特典があるので

以下で青色申告承認申請書を確認してください。

 

青色申告承認申請書

  • 〔提出期限〕
  • 1月15日までに新たに事業を開始した場合 → その年の3月15日
  • 1月16日以降に新たに事業を開始した場合 → 事業を開始した日から2か月以内

所得税の青色申告承認申請書 ダウンロード

 

1月16日以降に開業した場合は2か月以内に提出というのがポイントです。

開業届を出してから3ヶ月経って青色申告を申請しとけばよかったと思っても

すでに手遅れということになります。ご注意ください。

 

 青色申告特別控除額

  • 簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳) → 10万円
  • 正規の簿記(複式簿記) → 65万円

 

青色申告というと複式簿記による帳簿付けが大変そうだなといって敬遠する人がいますが、

便利な会計ソフトを使えば自分で帳簿をつけることも意外と簡単です。

 

ぜひ、青色申告の正規の簿記(複式簿記)による65万円控除を受け取ってください。

 

また、開業届を提出することで、

税務署から税理士による無料記帳指導が受けられる場合があるので

どんどん活用して税務に関する知識をつけていきましょう!

 

 

そのほかにも、事業規模によって提出した方が節税になる特典があるので

国税庁HPを参照して、ぜひ各種申請書の届出をしてください。

 

国税庁ホームページ

 

最後に

 

せどりをビジネスとして継続していこうと考えるなら、

税金を収めた上で利益を出せるようになる必要があります。

 

実際、私自身も税に関する知識は乏しいため、偉そうなことはいえませんが、

青色申告で65万控除も活用し、追徴課税などないようシッカリ確定申告していきましょう。

 

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